停電時に私たちの生活面は一変しますよね。
そのため、電気設備を設置する場合には「電気保守点検」という内容の点検作業が必要になります。

電気設備は正しく受電させなければなりません。
点検項目には安全性や問題なく利用できるのかをチェックできるようになっています。

もちろん、法律によって義務付けられた「法定点検」を実施しなければなりません。
例えば「電気工作物」を扱う事業者は、電気事業法第42条第1項の規程により、自主点検をすることが義務化されています。

では、電気設備の保安点検は何年ごとに行う必要になるのでしょうか。
電気事業法で定められた、一般家庭や商店などの電気設備の場合には、4年に1回の頻度になります。

電気設備の保安責任は、その設備の所有者(使用者)です。
また、電気設備の点検項目には、「停電検査」という内容の検査もあります。

こちらも電気事業法に基づいて行われる法定停電になります。
オフィスビルなどの自家用電気工作物の設置者には、保安規程で定めた頻度で停電点検を実施することが義務化されています。

義務化されているだけに、点検項目において漏電が見つかれば、その原因を早急に突き止めたり、対応、措置を行うことにもなるので設置者が行うには難しさもあり、専門家が訪問して検査してくれます。

接地抵抗測定、絶縁抵抗測定、保護継電器装置の動作試験などを行うだけでなく、充電部の緩み・たわみも検査項目に含まれています。
それだけでなく、注油、清掃なども実施されています。

あまり消費者が知ることのない電気設備の点検項目については、様々な項目を含めると100以上にも及びます。
そのひとつひとつを見逃さないように、厳しい目でチェックされています。